神奈川県の古物営業許可申請についてまとめました。手続きの詳細は自治体によって異なりますので、管轄の警察署へお問い合わせ下さい。
古物とは
古物営業法における古物とは、「一度使用された・使用されない物品」「使用のために取り引きされたもの」「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」を指します。
また古物営業法施行規則では、次の13品目に区別されています。
(1) 美術品類 (2) 衣類 (3) 時計・宝飾品類 (4) 自動車 (5) 自動二輪車及び原動機付自転車 (6) 自転車類 (7) 写真機類 (8) 事務機器類 (9) 機械工具類 (10) 道具類 (11) 皮革・ゴム製品類 (12) 書籍 (13) 金券類
したがってリサイクルショップ、古着屋、中古車自動車販売などを行うためには古物営業許可が必要となります。
許可申請窓口
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」
許可申請に必要な書類
- 申請書
- 本籍記載の住民票のコピー(外国人の場合は国籍等記載の住民票のコピー)
- 市区町村長の証明書(身分証明書)
- 誓約書
- 経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
- URLの使用権限を疎明する資料 ※ホームページを利用する者場合のみ
- 登記事項証明書(登記簿の謄本) + 定款 ※法人のみ
法人の場合、2〜5の書類は役員全員分が必要です。
申請から許可証交付までの期間は、概ね40日です。
許可申請手数料
- 新規許可申請 19,000円
- 許可証の書換え申請 1,500円
- 許可証の再交付申請 1,300円
許可を受けられない者の条件
そもそも許可を受けられない者の条件というものがあります。
破産手続きを受けていたり、禁錮以上の刑に処せられていたり、未成年である場合にはこの条件に抵触する可能性がありますので、必ず詳細を確認して下さい。
その他
取り扱う商品についても注意しなければなりません。
象牙製品を取り扱う場合は経済産業大臣(経済産業省関東経済産業局)への届出義務、全形を保持した象牙(生牙、磨牙、彫牙)又はタイマイ等の甲を取り扱う場合は環境大臣(自然環境研究センター)に国際希少野生動植物種登録申請が必要です。
(参考)
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