犬と猫のマイクロチップ情報登録について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

<マイクロチップの装着について>

  • マイクロチップの装着は動物病院等で獣医師又は、獣医師の指示のもと愛玩動物看護師が行い、一度装着すると首輪や名札のように外れ落ちることはない。
  • 犬や猫が迷子になったり、地震等の災害や事故等で離ればなれになったりしても、飼い主のもとへ戻る確率が高まる。
  • 保護されたとき、マイクロチップを専用リーダーで読み取ることで、データベースから飼い主の情報がわかる。
  • 予防接種によってまれにアナフィラキシーショックが引き起こされるが、マイクロチップの装着によって引き起こされた報告はない。

 異物を体内に埋め込むことがかわいそう、という飼い主の方も多いかもしれません。しかし、マイクロチップを装着・登録することで、捨てられたり、保護されても飼い主がわからない不幸な動物たちを減らし、大切な動物たちを守ることに繋がります


①ブリーダーやペットショップ等の義務・・・マイクロチップ装着、登録

動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)において、ブリーダーやペットショップ等は、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。動物愛護団体や知人等から犬や猫を譲り受けた場合にも、装着・登録を行うことが推奨されています。

マイクロチップを装着すると獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されますので、その情報をもとにブリーダーやペットショップ等ではマイクロチップの情報登録を行い、「登録証明書」が発行されます。

 (URL)https://reg.mc.env.go.jp/


②飼い主の義務・・・マイクロチップの情報変更登録

飼い主はペットショップ等から犬や猫と共に「登録証明書」を譲り受け、マイクロチップの情報の変更登録を行う義務があります。

登録はオンラインで、24時間いつでも手続が可能です。情報変更が完了すると「登録証明書」が発行されるので、大切に保管して下さい。

 (URL)https://reg.mc.env.go.jp/


③他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要

その他、住所や電話番号の変更、死亡した場合も届出の必要があります。


<手数料等について>

登録等に関する手数料は以下の通りです。

  • マイクロチップ情報の登録 300円/件
  • 所有者の変更登録 300円/件(所有者が変わる場合)
  • 登録証明書の再交付 200円/件
  • 登録事項の変更届出 なし(所有者自身は変わらず、住所や電話番号等の登録事項が変わる場合)
  • 死亡の届出 なし
マイクロチップ装着費用に関する補助・助成事業を実施している自治体もありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問合せ下さい。
参考:

横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/pet-dobutsu/aigo/hiyojosei/microchip.html

鎌倉市 https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kan-hozen/microchip-hojokin.html


当事務所では、動物病院や愛護団体等のマイクロチップ登録業務を承っております。

費用については柔軟に対応させて頂きますので、お問合せ下さいませ。

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(参考)

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