深夜酒類提供飲食店営業の届出について

神奈川県における深夜酒類提供飲食店営業の届出についてまとめています。手続きの詳細は自治体によって異なりますので、管轄の警察署等へお問い合わせ下さい。

また、営業にあたり飲食店営業許可が別途必要となります。詳しくはこちら


対象となる飲食店

深夜(午前0時~午前6時)にスナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。) においては、原則として営業が禁止されています。 ただし、商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)では、この制限が除外されます。


営業所の基準

営業所の構造設備が次の基準を満たしている必要があります。 

  • 客室の床面積が9.5平方メートル以上(客室の数が1室のみの場合は制限なし。)であること。 
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと。 
  • 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。 
  • 客室の出入口に施錠の設備がないこと。 
  • 営業所の照度が20ルクス以上であること。 
  • 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。 等


手続窓口 

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(第一)課

(オンライン申請や郵送での申請は不可です)


届出書 ・ 添付書類等 

  • 営業開始届出書(様式あり)
  • 営業の方法を記載した書類 (様式あり)
  • 営業所の平面図
  • 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し) 
  • 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)


(参考)

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